建設工事における労働保険についての手続きを説明します。
労働保険は事業ごとに適用するため、工事現場ごとに手続きが必要です。また、建設事業では、下請負人に請け負わせた部分についても、下請負人が労働保険に加入しなければなりません。
届出が必要な条件
労働者を一人でも雇っている場合適用となります。
一人親方は事業主自身となるので、労災保険に入ることはできません
提出について
提出期限
当該工事の開始の日の10日以内
提出前でも、工事開始と同時に労働保険への加入が成立します。
届出先
その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(工事場所を管轄する署)
提出者
元請事業者
下請事業者等の労働者の分も含めて元請事業者が加入し、届出ます。
届出内容
- 保険関係成立届(様式1号)
その後の手続き
労災保険関係成立票
労災保険関係成立票を見えるところに掲示する必要があります。
概算保険料申告書
概算保険料申告書を提出し、概算保険料を納付する。
http://koujishinsei.com/2025/08/22/早分かり:概算保険料申告書/
関係法令等
第一章 総則
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
(保険関係の成立の届出等)
第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)
(建設の事業の保険関係成立の標識)
第七十七条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。
参考サイト
労働保険関係について|国土交通省
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/202304rodohoken.pdf
工事を開始したとき|兵庫労働局