建設工事を行う場合、工事現場ごとに労働保険が適用になります。保険関係成立届を提出した後、「概算保険料申告書」を提出し、概算保険料を納付しなければなりません。
提出が必要な工事
労働者を一人でも雇っている場合、労働保険が適用となるので、提出が必要です。
提出する工事として、単独有期事業と一括有期事業があります。
どちらも提出は必要ですが、扱いが違います。
単独有期事業は、工事ごとに個別で労災保険の手続きを行う必要がある事業です。
概算保険料が160万円以上、または請負金額が1億8,000万円(消費税を除く)以上の工事はこちらに該当します。
一括有期事業は、一定の要件に該当する2以上の有期事業をまとめて一つの継続事業とみなすものです。
同様の工事が年度ごとに継続して発注される場合などが該当します。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 同一事業主が行う建設業であること
- 各事業の概算保険料が160万円未満であること
- 各事業の請負金額が1億8,000万円(消費税を除く)未満であること
- 各事業の労災保険率が同じであること
- それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること
- それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
- それぞれの事業が、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域またはこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われること
提出について
提出期限
単独有期事業の場合:当該工事の開始の日の20日以内
一括有期事業の場合:その保険年度の6月1日から40日以内。保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日の50日以内
届出先
単独有期事業の場合:所轄の労働基準監督署長
提出者
元請事業者
下請事業者等の労働者の分も含めて元請事業者が加入し、届け出ます。
届出内容
- 概算保険料申告書(様式第6号)
その後の手続き
所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む)に、概算保険料を納付。
関係法令等
第一章 総則
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
(概算保険料の納付)
第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付しなければならない。
参考サイト
労働保険関係について|国土交通省
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/202304rodohoken.pdf
建設業・林業の場合|兵庫労働局