消防用設備や特殊消防用設備等を設置した場合は、消防署に届出が必要になります。
届出が必要な条件
消防法令上の設置義務がある消防用設備等の設置が完了した場合に届出が必要です。
対象となる施設は、消防法施工令第三十五条(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)で定められています。
もともと設置されていた設備を改修した場合でも届出する必要があります
提出について
提出期限
工事完了後4日以内
届出先
管轄の消防署
届出者
消防用設備等を設置した関係者
施工業者ではなく、オーナーや占有者など消防設備の所有権を持つ発注者が届け出ます
着工前の工事整備対象設備等着工届出は施工業者の甲種消防設備士が届け出ますが、完了後に提出する消防用設備等設置届出では、オーナーなどの発注者が届け出ます
届出内容
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 平面図
- 配管系統図 ※設備種別による
- 配線系統図 ※設備種別による
- 計算書
- 設備の概要表
- 消防用設備等試験結果報告書
他にも追加で必要な場合があるので、事前に消防署に確認をおすすめします。
届出後のながれ
届出後に、消防検査を受ける必要があります。消防検査では、消防士が現場で設置状況を見て、届出通りに施行されていることを確認します。
消防署で検査の日程等を相談して決めます。省略になる場合もあります。
消防検査に合格すると、「消防用設備等検査済証」が発行されます。
この消防完了検査済証を受領しないと、建築確認検査済証を受領できず、施設を使用できません。
関係法令等
第十七条の三の二 第十七条第一項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二の五第一項前段又は前条第一項前段に規定する場合には、それぞれ第十七条の二の五第一項後段又は前条第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
第三十一条の三 法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて届け出なければならない。
参考サイト
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(法第17条の3の2)|東京消防庁

