太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)や風力発電設備(20kW未満)を新設する場合、使用前自己確認が義務付けられています。
小規模事業用電気工作物の基礎情報届出と合わせて、使用前自己確認結果も届け出る必要があります。
届出が必要な条件
小規模事業用電気工作物を設置する場合。
小規模事業用電気工作物は、以下の2つです。
- 太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)
- 風力発電設備(20kW未満)
小規模事業用電気工作物は、令和5年3月20日の電気事業法の改正によって、新たに設けられた区分です。以前の小出力発電設備から、区分が変わっています。

提出について
提出期限
使用の開始前
「使用開始前」とは、一般送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、発電電力の使用を開始する前のこと
届出先
オンライン(保安ネット)、もしくは産業保安監督部
届出者
小規模事業用電気工作物の所有者又は占有者
届出内容
届出に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 使用前自己確認結果届出書
- 使用前自己確認結果届出書 別紙
- 発電所の概要を明示した地形図
- 主要設備の配置の状況を示した平面図
- 主要設備の断面図
- 発電方式に関する説明書
- 支持物の構造図及び強度計算書
- 各都道府県が作成する完了通知や受理印が押された完了届出の写しまたは検査済証の写し
関係法令等
(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)
第四十六条 小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
参考サイト
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について
小規模発電設備等保安力向上総合支援事業:
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小規模事業用電気工作物使用前自己確認結果届出書と基礎情報届出の様式等|経済産業省 関東東北産業保安監督部
小規模事業用電気工作物 (METI/経済産業省 関東東北産業保安監督部)

