早分かり:クレーン設置届

工事

吊り上げ荷重が3トン以上のクレーンを設置する場合、所轄の労働基準監督署に届出が必要です。

届出が必要な条件

工事種別

クレーンの設置

届出が必要な条件

以下のクレーンを設置する場合、設置届を提出する必要があります。

  • 吊り上げ荷重が3トン以上のクレーン

吊り上げ荷重には、フックやクラブバケット等の吊り具の荷重を含みます

届出不要な例

  • 移動式クレーン(車両搭載型など)は「設置」ではなく、登録制のため対象外
  • 簡易リフト、ホイストなどは別の基準で取り扱われる
    ただし、ホイストクレーンは届出対象です
  • 認定事業者の場合

つり上げ荷重0.5t以上3t未満のクレーン(スタッカー式クレーンは0.5t以上1t未満)または移動式クレーンを設置するときは、設置報告書が必要

提出について

提出期限

当該工事の開始の日の30日前まで

届出先

その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(クレーン設置場所を管轄する署)

提出者

クレーンの設置者

届出内容

  • 据え付ける箇所の周囲の状況
  • 基礎の概要
  • 走行クレーンにあっては、走行する範囲

届出後の流れ

  1. 設置届
  2. 落成検査
    設置後、所轄労働基準監督署長の検査を受けます
  3. 検査証の交付
    有効期間は2年間です
  4. 使用開始

関係法令等

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

第三十七条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
別表第一(第三十七条関係)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ

(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)
(設置届)
第五条 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 据え付ける箇所の周囲の状況
二 基礎の概要
三 走行クレーンにあつては、走行する範囲

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)
(特定機械等)
第十二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
三 つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
Ⅰ 労働安全衛生法関係
8 計画の届出の免除(第88条関係)
第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については、労働基準監督署における計画届の事前審査を代替することができるため、第88条第1項及び第2項に基づく計画の届出(以下「計画の届出」という。)の義務が免除されることとしたものであること。

その他