工事で大規模な足場を設置する場合、所轄の労働基準監督署に届出が必要です。
届出が必要な条件
工事種別
足場の設置
届出が必要な条件
以下の足場を設置する場合、設置届を提出する必要があります。
- つり足場、張出し足場(高さに関わらず)
- つり足場、張出し足場以外の足場(高さ10m以上)
つり足場と張出し足場は、高さに関わらず届出が必要です
足場の組立てから解体までの期間が60日未満のものは対象外です
提出について
提出期限
当該工事の開始の日の30日前まで
届出先
その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(足場設置場所を管轄する署)
提出者
施工業者
届出内容
- 機械等設置届(様式第20号)
- 以下を記載した書面
- 設置箇所
- 種類及び用途
- 構造、材質及び主要寸法
- 組立図
- 配置図
関係法令等
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
第十章 監督等
(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)
(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
(計画の届出等)
第八十六条 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
参考サイト
建設工事計画届のポイント|厚生労働省