建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です。
届出が必要な条件
(1)の特定建設資材を使用した建築物等の解体工事等又はその施工に特 定建設資材を使用する新築工事等であって、(2)の規模の基準以上の建設工事
(1) 特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートと鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルトコンクリート
(2) 工事の規模
- 建築物の解体工事 当該工事に係る床面積の合計が80m²以上
- 建築物の新築・増築工事 当該工事に係る床面積の合計が500m²以上
- 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 当該工事の請負金額が1億円以上(税込)
- 建築物以外のものに係る解体工事 又は新築工事(舗装、造成、擁壁等土 木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具 等の組立等による工作物) 当該工事の請負金額が500万円以上(税込)
提出について
提出期限
工事に着手する7日前まで
届出先
- 工事箇所を管轄する県の都道府県知事
提出先
- 工事箇所を管轄する県の建築安全センター又は市町の担当課
- 東京都内の特別区(23区)の場合
- 一般的な工事:各区の建築課や建築指導課
延べ面積が10,000㎡を超える建築物に関する工事:東京都都市整備局 市街地建築部 建築指導課
- 一般的な工事:各区の建築課や建築指導課
- 東京都内の多摩地域の場合
- 特定の市(八王子市、立川市など):各市の建築指導課
- 上記以外の市町村:東京都多摩建築指導事務所
提出者
発注者及び自主施工者
届出内容
- 届出書 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(様式第一号)
- 別表
- 案内図 工事現場の場所がわかるもの
- 設計図又は明瞭な写真 平面図・立面図・配置図等
- 工程表
- 委任状 提出を他人に依頼する場合
関係法令等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(平成十二年法律第百四号)
(対象建設工事の届出等)
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が正式な法律名ですが、一般的に「建設リサイクル法」と呼ばれています
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)
(特定建設資材)
第一条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
一 コンクリート
二 コンクリート及び鉄から成る建設資材
三 木材
四 アスファルト・コンクリート(建設工事の規模に関する基準)
第二条 法第九条第三項の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
三 建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
参考サイト
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/todokede/todokede10.pdf