建物内外に一定規模以上の炉、こんろ、ボイラー等(火を使用する設備)を設置するときに、届出が必要になります。
この届出は条例に基づくため、自治体によって異なります。当記事は東京都の場合に基づいて作成しています。
届出が必要な条件
- 固体燃料を使用する炉
- 据付け面積1m²以上の炉
- 排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備
- 前以外の厨房設備(入力の合計が120kW以上)
- 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機は、入力が70kW以上)
- 壁付き暖炉
- ヒートポンプ冷暖房機(入力が70kW以上)
- ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第3条に定めるボイラー及び入力が70kW以上)
- 乾燥設備(入力が17kW未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が1m²以上のもの若しくは乾燥物収容室の内部容積が1m²以上)
- サウナ設備
- 給湯湯沸設備(入力70kW以上)
- 火花を生ずる設備
設備によって、一定以上の「据付け面積」又は「入力(単位:kW)」等の定めがあります
提出について
提出期限
設置する7日前まで
届出先
管轄消防署
提出者
火を使用する設備の設置事業者
施行業者ではないので注意が必要です
届出内容
火を使用する設備等の設置届
添付:当該設備の設計図書
検査
届出後、工事が完了して火を使用する設備の使用を開始する前に、消防署の検査を受ける必要があります。
関係法令等
以下は東京都の条例及び条例施行規則です。自治体によって異なる場合があるので注意してください
火災予防条例 昭和37年3月31日 条例第65号 (令和6年11月1日施行)
(防火対象物の工事等計画の届出等)
第五十六条 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第六条第一項及び第六条の二第一項の確認を受けた場合並びに同法第十八条第二項及び第四項の通知をした場合(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。
一 令別表第一各項((十九)項及び(二十)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第十条第一項各号若しくは令第二十一条第一項第一号(令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物を除く。)、第三号及び第七号に掲げる防火対象物(令第十条第一項第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分(以下「指定防火対象物等」という。)の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。)
二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事
三 前二号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第四十八条、第四十九条、第五十条又は第五十一条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更
四 前三号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。)(火気使用設備等の設置の届出等)
第五十七条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)のうち次に掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、当該工事に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
一 固体燃料を使用する炉
二 前号に掲げるもののほか、据付け面積一平方メートル以上の炉
三 厨ちゆう 房設備(入力の合計が百二十キロワット未満のもの(排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備を除く。)を除く。)
四 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあつては、入力が七十キロワット未満のものを除く。)及び壁付き暖炉
五 ヒートポンプ冷暖房機(入力が七十キロワット未満のものを除く。)
六 ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第三条に定めるボイラー及び入力が七十キロワット未満のものを除く。)
七 乾燥設備(入力が十七キロワット未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が一平方メートル未満のもの若しくは乾燥物収容室の内部容積が一立方メートル未満のものを除く。)
八 サウナ設備
九 給湯湯沸設備(入力七十キロワット未満のものを除く。)
十 燃料電池発電設備(第八条の三第二項又は第四項に定めるものを除く。)
十一 火花を生ずる設備
十二 放電加工機
十三 高圧又は特別高圧の変電設備
十四 急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)
十五 内燃機関を原動力とする発電設備(第十二条第三項に定めるものを除く。)
十六 蓄電池設備(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)
十七 設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
十八 水素ガスを充塡する気球
火災予防条例施行規則 昭和37年6月26日 規則第100号(令和6年4月1日施行)
(防火対象物の工事等計画の届出の様式等)
第十二条 条例第五十六条第一項の規定による届出は、別記第三号様式の届出書によりしなければならない。
2 条例第五十六条第二項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。
一 防火対象物の概要表、平面図、立面図、断面図、室内仕上表及び建具表並びに防火基準(条例第五十六条第三項に規定する防火基準をいう。以下同じ。)に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
二 前号に掲げるもののほか、火気使用設備等(条例第五十七条第一項各号に該当するもの以外のものに限る。)又は火気使用器具等(火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具をいう。)を設置(内容変更を含む。)する場合は、その位置、構造等の状況を示した図書
三 次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる図書