早分かり:クレーン事故報告

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クレーンで事故が発生した場合、労働基準監督署に報告が必要な場合があります。

届出が必要な事故

以下のクレーン事故が発生したときは、報告が必要です。

  • 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
  • ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
  • 移動式クレーンの次の事故が発生したとき
  • 転倒、倒壊又はジブの折損
  • ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

ただし、吊り上げ荷重0.5t未満のクレーンまたは移動式クレーンは除きます

事故が発生した場合、人身事故の有無に関わらず報告が必要です

提出について

提出期限

発生後遅滞なく

提出先

所轄労働基準監督署長

報告内容

事故報告書(労働安全衛生規則様式第22 号)

関係法令等

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

(事故報告)
第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断