「型枠支保工(かたわくしほこう)」とは、コンクリートを流し込む型枠を支えるための仮設構造物を指します。特に建設工事において、鉄筋コンクリート構造物の施工時に不可欠な仮設材です。
工事で型枠支保工を設置する場合、所轄の労働基準監督署に届出が必要な場合があります。
届出が必要な条件
工事種別
型枠支保工の設置
届出が必要な条件
支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置する場合、設置届を提出する必要があります。
足場と違って、設置期間に関わらず提出対象です
提出について
提出期限
当該工事の開始の日の30日前まで
届出先
その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(型枠支保工設置場所を管轄する署)
提出者
施工業者
届出内容
- 機械等設置届(様式第20号)
- 以下を記載した書面
- 打設しようとするコンクリート構造物の概要
- 構造、材質及び主要寸法
- 設置期間
- 組立図
- 配置図
関係法令等
第十章 監督等
(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
(計画の届出をすべき機械等)
第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
(計画の届出等)
第八十六条 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。別表7より
十 型枠支保工(支柱の高さが三・五メートル以上のものに限る。)
参考サイト
建設工事計画届のポイント|厚生労働省