事業用電気工作物の設置又は変更する場合、届出が必要な場合があります。
届出が必要な工事
工事種別
事業用電気工作物の設置または変更の工事で、下記に該当するもの
電気事業法施工規則 別表第2のとおり(発電機・変圧器の設置・変更等)
電気事業法施工規則 別表第4のとおり(ばい煙発生施設に該当する電気工作物の設置・変更等)
ただし、省令で定める軽微な変更を除きます。軽微な変更とは、別表第2、4に書いてある変更以外の変更のことです。
受電電圧10000V以上の特別高圧受電設備は届出の対象ですが、高圧受電設備は届出不要です
提出について
提出期限
届出の受理から30日後でなければ、工事が着工できません
届出先
経済産業大臣
ただし、実際は各地区の 「経済産業省産業保安監督部」等に提出することになります。
提出者
電気設備の設置者(発注者)
届出内容
- 工事計画書
- 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
- 工事工程表
- 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、法第四十八条の二第二項の証明書(次項第三号において単に「証明書」という。)
- 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
別表4の対象工事は以下も添付が必要
- 公害の防止に関する工事計画書
- 当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
- 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、証明書
- 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
届出後の流れ
計画の変更
届出を行った工事計画を変更する場合、変更内容が電気事業法施行規則別表第3又は別表第5に該当する場合は、工事計画変更届出書の提出が必要です。
使用前自主検査
工事計画(需要設備)を提出した場合は、使用開始前に使用前自主検査を実施する必要があります。
使用前安全管理審査
使用前自主検査後を実施したら、1か月以内に使用前安全管理審査を受ける必要があります。
使用前安全管理審査は以前は産業保安監督部が行なっていましたが、現在は登録安全管理審査機関が実施することになっています。
関係法令等
第四十八条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
(工事計画の事前届出)
第六十五条 法第四十八条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
2 法第四十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。
第六十六条 法第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号、第三号及び第四号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、法第四十八条の二第二項の証明書(次項第三号において単に「証明書」という。)
五 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 法第四十八条第一項の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 公害の防止に関する工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、証明書
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
設置者による事業用電気工作物の自己確認)
第五十一条の二 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であつて、その設置者が当該確認を委託して行つた場合にあつては、その委託先の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を含む。)を主務大臣に届け出なければならない。