早分かり:建築確認申請

未分類

建築確認申請とは、建築物を建てる前に、その計画が建築基準法やその他の関連法令に適合しているかどうかを、行政機関または指定確認検査機関に審査してもらうための手続きです。

申請が必要な条件

工事種別

原則すべての建築物の新築、増築、改築工事等

ただし、一定規模以下の増築、改築等の場合、不要になります

申請が必要な主な条件

  • 新築
  • 増築・改築(延べ面積10㎡を超える場合)
  • 用途変更(例えば、住宅→店舗などで安全性に影響がある場合)

条件はかなり細かく制定されていて、変更されることもあるため、法令を調べたり、相談に行くことが重要です。

提出について

提出期限

工事着工までに確認済証を受け取る必要があります

確認済証の受け取りには、申請が受理されてから、審査があるため、最大35日かかることがあります。

書類の不足や不備がある場合、受理までに時間がかかる場合もあるので、早めの提出が必要です

工事着手までに、「提出」ではなく、受理、審査があり、確認済証の「受取」まで必要なので注意

提出先

特定行政庁または指定確認検査機関(民間)

特定行政庁というのは、建築主事がいる市区町村の役所のことです。東京都だと特別区(新宿区、渋谷区など)が特定行政庁になります。

特定行政庁は建築場所を管轄している役所に提出する必要があります。

提出者

建築主(設計者や建設会社が代行する場合もあります)

最終的な責任者は建築主なので、名義は建築主になります

申請に必要な主な書類

  • 建築確認申請書(第1号様式)
  • 設計図書(平面図、立面図、構造図 など)
  • 構造計算書(中高層建築物など構造審査が必要な場合)
  • 敷地の求積図、配置図
  • 各種法令チェックシート(防火、日影、斜線制限など)

申請後の手続き

確認済証

工事着工までに確認済証の受け取りが必要

確認審査にかかる期間は最長35日、適合性判定が必要な場合にはさらに最長35日

計画変更確認申請

申請後に計画の変更が生じた場合、計画変更確認申請を行う必要があります。

工事中でも申請はできますが、対象部分の工事を進められなくなります。

完了検査

工事が完了したら、完了検査を申請します。検査に合格すると、検査済証が交付されます。

関係法令等

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
 建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

4 建築主事等は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

8 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない