早分かり:時間外労働・休日労働に関する協定届

労働

従業員に時間外労働・休日労働を行わせる場合、労使間で協定を結び、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を労働基準監督署に届け出る必要があります。

これまで、建設業は対象外でしたが、2024年(令和6年)4月から提出が義務化されました。

法定労働時間外や法定休日に作業する場合、事前に届出しておく必要があります。

届出が必要な条件

  • 法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合
  • 法定休日に労働させる場合

「法定労働時間」は、1日8時間・1週40時間以内

「法定休日」は、毎週少なくとも1回

災害時の復旧・復興の対応の場合は、この規制を受けませんが、別の届出が必要です。

提出について

提出期限

起算日の前日まで

36協定の有効期間は1年間です。毎年、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

届出先

工事場所を管轄する労働基準監督署長

36協定届の提出は会社単位ではなく、工事現場ごとに提出が必要です。会社ではなく、工事現場の所在地の管轄に提出します。

届出内容

  • 36協定届
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)
時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)

関係法令等

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

参考サイト

建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/common/pdf/construction_company_KRS.pdf