店社安全衛生管理者は、会社の抱える各現場の安全管理が適切に行われているか、本社や支店から管理する立場です。
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者を選任しない、一定規模以上の建設工事では、店社安全衛生管理者を選任し、統括安全衛生管理を行う者(現場代理人等)に対する指導等を行う必要があります。
工事現場に常駐するのではなく、本社や支店の人を選任することが多く、事業者の抱える各現場の安全管理が適切に行われるよう管理する立場です。
選任が必要な工事
特定事業と呼ばれる、建設業と造船業で、同一の場所で複数の事業者が作業する場合。つまり、仕事の一部を下請けに出しているもの、複数の工事が同時に進行しているものなど。
その中で対象になるのは、以下の条件に合致するもの
- ずい道等の建設の仕事 20人以上30人未満
- 圧気工法による作業を行う仕事 20人以上30人未満
- 一定の橋梁の建設の仕事 20人以上30人未満
- 鉄骨造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物の建設の仕事 20人以上50人未満
この条件の人数は、常時現場入りしている人数で、通算の人工ではありません。
その他の工事では、50人以上で統括安全衛生責任者を選任するため、店社安全衛生管理者は不要です。
店社安全衛生管理者について
選任
店社安全衛生管理者は、本社や支店に在籍していることが多いため、専属(他の事業と兼ねずに、その事業のみに従事すること)である必要はありません。
資格
店社安全衛生管理者は次のいずれかの資格が必要
- 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
教育
一定期間経過後(概ね5年ごと)、機械設備等に大幅な変更があった場合は、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を実施する
職務
- 店社安全衛生管理者を選任した事業場が締結している請負契約に係る工事現場(選任区分を満たすもの)において、統括安全衛生管理を担当する者(現場代理人等)に対する指導
- 少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視
- 労働者の作業の種類その他作業の実施状況の把握
- 協議組織の会議に随時参加
- 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置が講じられていることを確認
届出について
届出期限
事業の開始後、遅滞なく
事業開始報告書内に記載する箇所があります。
提出先
所轄の労働基準監督署長
報告内容
事業開始報告書に以下の事項を記載する
- 職氏名
- 選任年月日
- 経歴
関係法令等
(店社安全衛生管理者)
第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時二十人
二 前号の仕事以外の仕事 常時五十人
参考サイト
職場のあんぜんサイト|厚生労働省

