早分かり:労働者死傷病報告

事故

労働者の怪我や死亡など、人身事故が発生した場合、労働者死傷病報告が必要です。

事故報告は被災者の有無に関わらないですが、労働者死傷病報告は被災者がいる場合のみ提出が必要なものです。

届出が必要な事故

労働者が死亡、又は休業したとき

電気事故の場合、労働者死傷病報告だけでなく、電気事故報告も行う必要があるので、注意が必要です

提出について

提出期限

死亡又は休業4日以上:災害発生後遅滞なく

休業4日未満:3ヶ月ごとにまとめて

休業日数とは、災害による負傷・疾病で働くことができない期間のことで、祝休日等も含みます。

提出先

所轄の労働基準監督署長

電子申請が義務化されています

提出者

工事の元請事業者ではなく、被災者を直接雇用している事業者

報告内容

令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されています。

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)

関係法令等

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番号)
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数
四 建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
五 事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
六 建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
八 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位
九 休業見込期間又は死亡日時
十 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
十一 労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
十二 報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。