小規模事業用電気工作物に関する事故が発生した際は、管轄する産業保安監督部長や経済産業大臣に報告する必要があります。
この小規模事業用電気工作物とは、低圧の事業用発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風力発電設備が該当します。
自家用電気工作物については、こちらのとおりです
報告が必要な事故
届出が必要な事故については、電気関係報告規則第三条に記載されています。
- 感電又は電気工作物の破損、誤操作等による死傷事故
- 電気火災事故
- 電気工作物の破損、誤操作等による、他の物件への損傷
- 小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損
「電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について」に詳しく解説があります
労働者が死傷した場合、小規模事業用電気工作物事故報告と労働者死傷病報告の両方を行う必要があるので、注意が必要です
提出について
提出期限
速報(電話等):事故の発生を知つた時から、24時間以内可能な限り速やかに
詳報(報告書):事故の発生を知った日から起算して30日以内に
原因が自然現象(雷など)の場合は、詳報の提出が不要な場合があります
提出先
産業保安監督部長
2つ以上の号に該当し、報告先の産業保安監督部長が異なる事故は、経済産業大臣に報告
報告内容
速報と詳報で報告すべき内容が異なります。
速報
以下の内容を電話等で報告
- 氏名
- 発生日時・場所
- 発生した電気工作物
- 事故の概要
詳報
当該事故の詳細を記載した報告書を提出
詳報作成支援システムを使用することが推奨されています。
関係法令等
第三条の二 小規模事業用電気工作物を設置する者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の産業保安監督部長が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
四 小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損事故
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに氏名、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に当該事故の詳細を記載した報告書を提出して行わなければならない。
参考サイト
電気事故報告|中国四国産業保安監督部四国支部

