ガソリンや灯油などの危険物の貯蔵や取り扱いをする場合、一定の数量以上では、消防署に届出(危険物製造所、貯蔵所、取扱所設置(変更)許可申請書)を提出し、許可を得ることが必要です。
届出が必要な条件
政令によって、品目ごとに定められた数量(指定数量)以上の場合、届け出て許可を得る必要があります。
- ガソリン 200L
- 灯油・軽油 1000L
- 重油 2000L
複数の危険物を同一場所で貯蔵・取り扱う場合、それぞれが指定数量未満でも、倍数の合計が1以上の場合、届出が必要です。
指定数量未満の貯蔵および取り扱いについても、条例によって少量危険物貯蔵取扱届出書の提出が定められています。
提出について
提出期限
工事着工前
届出先
管轄の消防署
届出者
危険物施設を設置しようとする者
届出内容
- 許可申請書
- 構造設備明細書
- 案内図、配置図
- 位置、構造、設備に関する図面
- 建築物又は工作物の構造図
- 構造設備明細書
- 機器等の仕様書
- 消防設備、警報設備等に係る図面、仕様書等
- その他審査に必要な書類
届出後の流れ
完成検査前検査
液体の危険物を貯蔵、取り扱うタンクを設置する場合は、完成検査の前に、完成検査前検査を受ける必要があります。
完成検査前検査は、基礎や本体などの工事の工程ごとに受検する必要があり、全てに合格しないと完成検査を受けられません。
完成検査前検査申請書の提出が必要です
完成検査
危険物工事が完了した後、完成検査を受ける必要があります。
完成検査申請書の提出が必要です
完成検査済証
完成検査に合格すると、完成検査済証が交付されます。交付後でなければ、施設を使用することができません。
関係法令等
第十一条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
第十一条の二 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第五項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「特定事項」という。)が第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。
(危険物の指定数量)
第一条の十一 法第九条の四の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
参考サイト
危険物製造所、貯蔵所、取扱所設置(変更)許可申請書|東京消防庁

