ガソリンや灯油などの危険物の貯蔵や取り扱いをする場合、指定数量以上では危険物施設としての設置届が必要ですが、指定数量未満でも条例により届出(少量危険物貯蔵取扱所設置(変更)届出書)が必要な場合があります。
届出が必要な条件
取り扱う危険物が、政令によって品目ごとに定められた数量(指定数量)の5分の1以上、指定数量未満の場合、少量危険物貯蔵取扱所として届け出る必要があります。
指定数量の一例は以下のとおり
- ガソリン 200L
- 灯油・軽油 1000L
- 重油 2000L
- エンジンオイル・ギアオイル 6000L
指定数量以上の場合は、危険物施設として届出が必要です
提出について
提出期限
設置(変更)しようとする10日前まで
届出先
管轄の消防署
届出者
少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う者
届出内容
- 許可申請書
- 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置変更届出書
- 案内図、配置図
- 位置、構造、設備に関する図面
- 建築物又は工作物の構造図
- 機器等の仕様書
- 消防設備、警報設備等に係る図面、仕様書等
- その他審査に必要な書類
関係法令等
第九条の四 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
② 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。
(危険物の指定数量)
第一条の十一 法第九条の四の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
火災予防条例 昭和37年3月31日 条例第65号 (令和6年11月1日施行)
(少量危険物貯蔵取扱所等の届出等)
第五十八条 少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置しようとする者は、当該設置をしようとする日(工事を伴う場合は工事に着手する日)の十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者も、同様とする
参考サイト
少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書|東京消防庁

