自家用電気工作物を設置する場合、工事、維持及び運用に関する保安の監督のため、電気主任技術者を選任する必要があります。
届出が必要な条件
電気事業の用に供する電気工作物、自家用電気工作物を設置する場合
工事内容が軽微な場合、この届出を省略できることがあります。管轄する消防署に相談してください。
事業用電気工作物
電気工作物とは、発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物のことです。
電気工作物は、一般用事業工作物と事業用電気工作物に分かれます。
一般用電気工作物
一般用電気工作物は、低圧(電圧600V以下)で受電している施設等に設置される電気工作物です。一般住宅や⼩規模な店舗などがこれに該当します。
事業用電気工作物
事業用電気工作物は、一般用電気工作物”以外”の電気工作物のことです。
電気事業の用に供する電気工作物、自家用電気工作物、小規模事業用電気工作物の3種類があります。
- 電気事業の用に供する電気工作物 電力会社などが電気を供給するための電気工作物
- 自家用電気工作物 600V超で受電している場合の電気工作物
- 小規模事業用電気工作物 太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)と風力発電設備(20kW未満)
電気主任技術者の選任が必要となるのは、小規模事業用電気工作物”以外”の事業用電気工作物を設置する場合です。
提出について
提出期限
選任後、遅滞なく
受電時ではなく、工事着手時から選任が必要です
届出先
事業場の所在地を管轄する産業保安監督部
届出者
自家用電気工作物の所有者又は占有者
届出内容
主な提出書類は以下のものがあります
- 主任技術者選任届出書
- 主任技術者免状の写し
- 主任技術者の所属が確認できる証明書類(社員証の写し、在籍証明書など)
- 執務に関する説明書
- 選任を必要とする理由書
執務に関する説明書、選任を必要とする理由書は、常勤しない者を選任する場合や、 系列会社の社員を選任する場合に必要となります
選任要件について
電気主任技術者として選任するためには、以下の原則があります。
- 電気主任技術者免状の交付を受けていること
- 設置者の役員又は従業員であること
- 当該事業場に常勤していること
- 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督のできる地位であること
ただし、以上は原則であって、例外も多くあります。詳細は、「主任技術者制度の解釈及び運用」に記載されています。
資格
電気主任技術者には、第一種、第二種、第三種の3種類があり、保安監督できる設備の電圧が違います。
- 第一種 電圧に関わらず、すべての電気工作物
- 第二種 電圧17万V(270kV)未満の電気工作物
- 第三種 電圧5万V(50kV)未満の電気工作物
電気主任技術者の資格は、電気主任技術者試験(通称「電験」)という国家試験に合格するか、実務経験により認定取得することで得られます。s
関係法令等
(主任技術者)
第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
参考サイト
電気主任技術者選任に関する手続|経済産業省 中部近畿産業保安監督部 近畿支部
電気主任技術者選任の方法|経済産業省 中国四国産業保安監督部


