太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)や風力発電設備(20kW未満)を設置する場合、基礎情報の届出が必要です。
基礎情報の届出と合わせて、使用前自己確認結果も届け出る必要があります。
届出が必要な条件
小規模事業用電気工作物を設置する場合。
小規模事業用電気工作物は、以下の2つです。
- 太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)
- 風力発電設備(20kW未満)
小規模事業用電気工作物は、令和5年3月20日の電気事業法の改正によって、新たに設けられた区分です。以前の小出力発電設備から、区分が変わっています。

提出について
提出期限
使用の開始前
「使用開始前」とは、一般送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、発電電力の使用を開始する前のこと
届出先
オンライン(保安ネット)、もしくは産業保安監督部
届出者
小規模事業用電気工作物の所有者又は占有者
届出内容
小規模事業用電気工作物設置届出書の提出が必要
関係法令等
(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)
第四十六条 小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
参考サイト
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について
小規模発電設備等保安力向上総合支援事業:
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