早分かり:保安規定届出

工事

自家用電気工作物を設置する場合、保安規定を定め、届け出る必要があります。

保安規定は、電気工作物の保安管理体制と保安業務の内容について定めたものです。

届出が必要な条件

自家用電気工作物を設置する場合

自家用電気工作物

自家用電気工作物とは、600V超で受電している場合の電気工作物のことです。

工場、ビルなどの施設の受電設備、需要設備などが該当します。

建設現場などでよく使われている、10kW以上の仮設発電機も自家用電気工作物なので、保安規定の届出が必要です。

提出について

提出期限 いつまで

使用の開始前

使用前自主検査の対象の場合は、工事の開始前

届出先 どこに

所管の産業保安監督部

ただし、2つ以上の管轄にまたがる場合は本省(経済産業大臣)

届出者 だれが

小規模事業用電気工作物の設置者

届出内容 なにを

届出に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 保安規定届出書
  • 保安規定条文
  • 組織図
  • 点検基準表・記録様式
  • 構内平面図・単線結線図
  • 法定自主検査の記録

関係法令等

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

(保安規程)
第四十二条
 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

参考サイト

保安規定に関する手続き:中部近畿産業保安監督部近畿支部

保安規程に関する手続き (中部近畿産業保安監督部近畿支部)