早分かり:太陽光発電の届け出

工事

太陽光発電を設置する場合、一般的に以下のような届出が必要です。

電気事業法

太陽光発電の電気事業法上の取り扱いは、太陽電池モジュールの合計出力によって決まります。

パワーコンディショナーの出力ではなく、太陽電池モジュールの出力です。

10kW未満の場合:一般用電気工作物

一般住居や小規模店舗などの電気工作物と同じ、一般用電気工作物となります。

一般家庭の屋根に設置するのは、これに該当することが多いです。

主任技術者の選任、保安規定の作成は不要です。

技術基準には適合させる義務があります。

自家用電気工作物と接続されている場合、自家用電気工作物扱いになります。

10kW以上・50kW未満:小規模事業用電気工作物

小規模事業用電気工作物扱いとなり、以下の対応が必要です。

技術基準に適合させること、基礎情報の届け出、使用前自己確認の届け出

出力50kW以上・2000kW未満:事業用電気工作物

事業用電気工作物扱いとなり、以下の対応が必要です。

技術基準に適合させること、保安規定の届け出電気主任技術者の届け出

基礎情報の届け出使用前自己確認の届け出

出力2000kW以上:事業用電気工作物

メガソーラーと言われる規模の太陽光発電で、事業用電気工作物扱いとなり、以下の対応が必要です。

技術基準に適合させること、保安規定の届け出電気主任技術者の届け出

基礎情報の届け出使用前自己確認の届け出

また、工事計画届出を提出する必要があります。

電力会社

太陽光で発電した電力を販売するため、設備を電力会社の送配電網に繋ぐには、管轄の電力会社に申請する必要があります。

下記の流れで、申し込み、契約を行います。

簡易検討の申し込み(任意)、接続検討の申し込み、特定契約の申し込み

FIT/FIP制度

FIT制度は、発電した電力を電力会社が固定価格で買い取る制度です。

FIP制度は、卸電力市場などで自ら電力を売却し、それに補助金が上乗せされる制度です。

発電した電力を売却するには、事業計画認定を受ける必要があります。

再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業省に提出します。

火災予防条例

蓄電池を設置する場合、容量によっては消防署への届出が必要な場合があります。

建築基準法

建築物がある場合や、高さ4mを超える架台を設置する場合などは、建築確認申請が必要な場合があります。

その他

景観保護や土砂災害防止のため、一定規模以上の設置に際して事前届出や同意を求める自治体が増えています。設置場所の自治体によって異なるため、事前に問い合わせされることをおすすめします。

参考サイト

太陽電池発電設備を設置する場合の手引き|経済産業省

太陽電池発電設備を設置する場合の手引き(METI/経済産業省)

再生可能エネルギーFIT・FIP制度ガイドブック2025|資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2025_fit_fip_guidebook.pdf#page=14