早分かり:蓄電池設備の届出

電気

工事現場で仮設発電機を使用する場合、主に以下のような手続き等に注意する必要があります。

火災予防条例

容量20kWhを超える蓄電池設備を設置するときは、消防署に火気使用設備等の設置届の提出が必要です。

東京都の場合20kWhですが、火災予防条例は自治体によって異なるため、設置場所の火災予防条例を確認してください。

以前は「Ah(アンペア時容量)」で規定されていましたが、現在は「kWh」に基準が統一されています。

電気事業法

蓄電池は電気事業法において「電力貯蔵装置」とされています。

電力の貯蔵を主目的として巨大な蓄電池(NAS電池やリチウムイオン電池など)を設置し、電気を充放電する施設は「蓄電所」と呼ばれます。

電力貯蔵装置(蓄電池)

容量8万kWhの電力貯蔵装置(蓄電池)を設置する場合、工事計画届の提出が必要です。

蓄電所

出力1万kW未満かつ容量8万kWh未満の蓄電所を設置する場合、保安規定届電気主任技術者選任届の提出が必要です。ただし、一定の出力又は容量以上の設備については、電力系統への影響度が特に高いことから、工事計画届出等の提出を求められることがあります。

出力1万kW以上または容量8万kWh以上の蓄電所を設置する場合、工事計画届保安規定届電気主任技術者選任届使用前安全管理検査の提出が必要です。

系統連系

蓄電池を電力系統に接続する場合、電力会社と系統連系の協議および申請が必要です。

電力会社の検討には時間がかかる上、接続可能な空き容量の有無は、事業の実現に関わるため、プロジェクトの初期段階で行う必要があります。

まずは、設置場所の電力会社に問い合わせてください。

空押さえ防止のため、全く目処の立っていない段階での申し込みは断れる可能性があります。申し入れに必要な書類や時間についても、事前に電力会社に問い合わせます。

建築基準法

コンテナ型の蓄電池は、以下の条件を満たす場合、「貯蔵槽その他これらに類する施設」扱いとなり、建築物に該当しません

  • 内部は最小限の空間のみ
  • 稼働時は無人
  • 内部に人が立ち入らない

条件を満たさない場合や、蓄電池を複数積み重ねる場合は、建築物扱いになります。

建築確認の対象になる場合があります。施工場所を管轄する自治体に確認してください。

都市計画法

危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法に規定する第一種特定工作物として扱われる場合があります。

施工する場所の区域と規模によって、開発許可事前協議が必要な場合があります。施工場所を管轄する自治体に確認してください。

参考サイト

電力貯蔵装置(蓄電池)・蓄電所を設置する場合の手引き|経済産業省

電力貯蔵装置(蓄電池)・蓄電所を設置する場合の手引き(METI/経済産業省)

蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて (技術的助言)|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/000993022.pdf

系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001883478.pdf