早分かり:エレベーター設置届

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エレベーターを設置する場合、所轄の労働基準監督署に届出が必要です。

届出が必要な条件

工事種別

エレベーターの設置

届出が必要な条件

以下のエレベーターを設置する場合、設置届を提出する必要があります。

  • 積載荷重が1トン以上のエレベーター

積載荷重 0.25t 以上 1t 未満の場合は、設置届は不要ですが、設置報告書の労働基準監督署への提出が必要です。

提出について

提出期限

当該工事の開始の日の30日前まで

届出先

その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(エレベーター設置場所を管轄する署)

提出者

エレベーターの設置者

施工業者ではなく、発注者などの設置者が届け出ます

届出内容

  • 据え付ける箇所の周囲の状況
  • 屋外に設置するエレベーターにあっては、基礎の概要及び控えの固定の方法

届出後の流れ

  1. 設置届
  2. 落成検査
    設置後、所轄労働基準監督署長の検査を受けます
  3. 検査証の交付
    有効期間は1年間です
  4. 使用開始

建築確認

エレベーター(昇降機)は、建築基準法の建築設備となり、建築確認が必要な場合があります。

建築物の一部として申請を行う併願申請と、昇降機のみで申請を行う別願申請があります。

施工場所を管轄する建築主事に確認してください。

避難誘導用エレベーター

避難誘導用エレベーターのエレベーターを設置する場合には、消防署への届出が必要な場合があります。自治体によって異なるため、所轄の消防署に確認してください。

避難誘導用エレベーター設置(変更)書|東京消防庁

避難誘導用エレベーター運用開始書|東京消防庁

関係法令等

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

第三十七条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
別表第一(第三十七条関係)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ

(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)
(特定機械等)
第十二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
六 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)

(設置届)
第百四十条 事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 据え付ける箇所の周囲の状況
二 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法
2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。