自家用電気工作物に関する事故が発生した際は、管轄する産業保安監督部長や経済産業大臣に報告する必要があります。
自家用電気工作物とは、工場やビルの600V超で受電する電気設備などのことで、一般家庭や電力会社のものではありません。
小規模事業用電気工作物については、こちらのとおり
届出が必要な事故
届出が必要な事故については、電気関係報告規則第三条に記載されています。
主なものとしては
- 感電又は電気工作物の破損、誤操作等による死傷
- 電気火災
- 誤操作等による他の物件への損傷
- 主要電気工作物の破損
- 発電支障
- 供給支障
などがあります。
「電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について」に詳しく解説があります
労働者が死傷した場合、電気事故報告と労働者死傷病報告の両方を行う必要があるので、注意が必要です
提出について
提出期限
速報(電話等):事故の発生を知つた時から、24時間以内可能な限り速やかに
詳報(報告書):事故の発生を知った日から起算して30日以内に
原因が自然現象(雷など)の場合は、詳報の提出が不要な場合があります
提出先
産業保安監督部長もしくは経済産業大臣
事故の内容により、提出先が異なります。詳細は電気関係報告規則第三条の表のとおり
報告内容
速報と詳報で報告すべき内容が異なります。
速報
- 発生日時・場所
- 発生した電気工作物
- 事故の概要
詳報
様式第十三に以下を記入して提出
- 発生日時
- 発生した電気工作物
- 状況
- 原因
- 被害状況
- 復旧日時
- 防止対策
- 主任技術者の氏名及び所属
- 電気工作物の設置者の確認
関係法令等
第三条 電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
(省略)
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。
参考サイト
電気事故報告|中国四国産業保安監督部四国支部


