工事現場で、溶接作業のためにアセチレンガスをボンベに入れて保管してあることがありますが、保管する量によっては消防への届出「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書」が必要な場合があります。
届出が必要な条件
届出が必要な物質と量は、危険物の規制に関する政令第1条の10で定められています。
圧縮アセチレンガスは、40kg以上で届出が必要です。
ただし、上記に該当しなくても、自治体によっては、火災予防条例等によって定められている場合もあります。
ちなみに東京都では、火災予防施行規程により、10m3以上で核燃料物質等の貯蔵・取扱届出書の提出が必要です。
基準となる容積は,温度零度,ゲージ圧零パスカルにおける容積に換算したもの
提出について
提出期限
貯蔵又は取扱いを開始する前
届出先
管轄の消防署
届出者
貯蔵又は取扱いをしようとする者
届出内容
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
- 物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図
関係法令等
第九条の三 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(届出を要する物質の指定)
第一条の十 法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
一 圧縮アセチレンガス 四十キログラム
二 無水硫酸 二百キログラム
三 液化石油ガス 三百キログラム
四 生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。) 五百キログラム
五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
六 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
火災予防条例 昭和37年3月31日 条例第65号 (令和6年11月1日施行)
(核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出)
第五十九条 核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防総監の指定するものを業として貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その品名、数量その他当該物質の貯蔵又は取扱いに関して消火活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならない。
火災予防施行規程 昭和37年7月3日 消防庁告示第17号 (令和7年10月1日施行)
(消火活動に支障を生ずる物質)
第10条 条例第59条に規定する核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液体ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防総監が指定するものは,次のとおりとする。
(3) 圧縮ガス及び液化ガスで,次に掲げるもの
イ 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)のうち,圧縮,液化その他の方法で製造するもの(冷凍設備で製造するものを除く。)
ロ 冷凍設備で製造する高圧ガスについては,1日の冷凍能力が20トン(当該ガスがフロンガスの場合にあつては,50トン)以上の設備で製造するもの又は2.25キロワット以上の冷凍設備内で製造する可燃性のもの
ハ 販売のため貯蔵し,又は取り扱う高圧ガス
ニ 貯蔵し,又は消費する高圧ガスについては,次の表に掲げる種類に応じた数量(ガスの容積は,ガスが圧縮ガスであるときは,温度零度,圧力(ゲージ圧をいう。)零パスカルにおける容積に換算した容積とし,ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは,液化ガス10キログラムをもつて容積1立方メートルとみなす。ホにおいて同じ。)以上のもの
上記の火災予防条例、火災予防施工規定は東京都のものであり、自治体によって異なる場合があります。
参考サイト
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書|東京消防庁
核燃料物質等の貯蔵・取扱届出書|東京消防庁

