早分かり:指定可燃物貯蔵取扱所設置届出

危険物

 わら製品、紙屑、廃油などの燃えやすく、火災が発生した場合に消火活動の妨げになるようなものは指定可燃物といい、政令で定められています。

定められた量以上の指定可燃物を貯蔵・取り扱う場合は、消防署に届出が必要になります。

届出が必要な条件

条例によって品目ごとに定められた数量以上の指定可燃物を貯蔵・取扱う場合、指定可燃物貯蔵取扱所として消防に届け出る必要があります。

品目や数量は条例によって定められているため、自治体によって異なる可能性があります。

提出について

提出期限

工事着手の10日前まで

届出先

管轄の消防署

届出者

指定可燃物貯蔵取扱所を設置しようとする者

届出内容

  • 許可申請書
  • 指定可燃物貯蔵取扱所設置変更届出書
  • 案内図、配置図
  • 位置、構造、設備に関する図面
  • 建築物又は工作物の構造図
  • 機器等の仕様書
  • 消防設備、警報設備等に係る図面、仕様書等
  • その他審査に必要な書類

関係法令等

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

第九条の四 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。

火災予防条例 昭和37年3月31日 条例第65号 (令和6年11月1日施行)

(指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十三条
 別表第七の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「指定可燃物貯蔵取扱所」という。)において、可燃性固体類又は可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(少量危険物貯蔵取扱所等の届出等)
第五十八条
 少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置しようとする者は、当該設置をしようとする日(工事を伴う場合は工事に着手する日)の十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者も、同様とする。

参考サイト

少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書|東京消防庁

東京消防庁
東京都23区及び多摩地区(稲城市を除く)を管轄する消防機関、東京消防庁ホームページです。