早分かり:工事整備対象設備等着工届出

工事

消防用設備等を設置する場合は、事前に消防署への届出が必要です。

届出が必要な条件

消防法施工令第三十六条の二で、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備として定められているものについて、届出が必要です。

  • 屋内消火栓せん設備
  • スプリンクラー設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 特殊消防用設備

などが対象です。

工事内容が軽微な場合、この届出を省略できることがあります。管轄する消防署に相談してください。

提出について

提出期限

工事着工10日前まで

届出先

管轄の消防署

届出者

工事を担当する甲種消防設備士

完了後に提出する消防用設備等設置届出では、オーナーなどの発注者が届け出ますが、着工前の工事整備対象設備等着工届出は施工業者の甲種消防設備士が届け出ます。

届出内容

  • 工事整備対象設備等着工届出書
  • 平面図
  • 配管系統図 ※設備種別による
  • 配線系統図 ※設備種別による
  • 計算書
  • 設備の概要表

他にも追加で必要な場合があるので、事前に消防署に確認をおすすめします。

届出後のながれ

届け出後、工事が完了したら、消防設備等設置届出を提出し、検査を受けます。

本届出を省略した場合でも工事後の届出は省略できません。

関係法令等

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

第十七条の五 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
二 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等

第十七条の十四 甲種消防設備士、第十七条の五の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の十日前まで、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)

第三十六条の二 法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。
 屋内消火栓せん設備
 スプリンクラー設備
 水噴霧消火設備
 泡あわ消火設備
 不活性ガス消火設備
 ハロゲン化物消火設備
 粉末消火設備
 屋外消火栓せん設備
 自動火災報知設備
九の二 ガス漏れ火災警報設備
 消防機関へ通報する火災報知設備
十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
十二 救助袋
十三 緩降機

参考サイト

工事整備対象設備等着工届出書|東京消防庁

東京消防庁
東京都23区及び多摩地区(稲城市を除く)を管轄する消防機関、東京消防庁ホームページです。