早分かり:防火対象物使用開始届出

工事

防火対象物である建物や建物の一部の使用を開始する場合は、事前に消防署への届出が必要です。

防火対象物というのは、消防法の対象となる建築物や工作物などで、建設工事で築造する施設はほとんど防火対象物になります。

届出が必要な条件

建物や建物の一部をこれから使用しようとする場合に届出が必要です。

  • 建物や工作物を新しく築造したとき
  • 「間取り」又は「天井高さ」の変更等の改装工事後
  • テナント入れ替え後

などが対象です。

工事内容が軽微な場合、この届出を省略できることがあります。管轄する消防署に相談してください。

提出について

提出期限

使用開始7日前まで

届出先

管轄の消防署

届出者

建物や建物の一部を使用する人

オーナーや施工業者ではなく、実際に使用する人(入居者や店舗営業者など)の届出なので注意が必要です。

届出内容

  • 防火対象物使用開始届出書
  • 防火対象物・製造所等の概要表
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図
  • 室内仕上表
  • 建具表
  • 防火基準に適合することを審査するために必要な事項を記載した図書等

他にも追加で必要な場合があるので、事前に消防署に確認をおすすめします。

届出後のながれ

届出後、使用を開始する前に消防署の検査を受ける必要があります。検査が省略になる場合もあります。

指摘や行政指導がある場合は、対応しなければなりません。

関係法令等

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

第二条 この法律の用語は左の例による。
 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。

火災予防条例 昭和37年3月31日 条例第65号 (令和6年11月1日施行)

(防火対象物の工事等計画の届出等)
第五十六条
 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第六条第一項及び第六条の二第一項の確認を受けた場合並びに同法第十八条第二項及び第四項の通知をした場合(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。

参考サイト

防火対象物使用開始届出書|東京消防庁

東京消防庁
東京都23区及び多摩地区(稲城市を除く)を管轄する消防機関、東京消防庁ホームページです。