工事現場で仮設発電機を使用する場合、以下の3つの法令等に注意する必要があります。
電気事業法
設置する発電機が出力10kWを超えるかどうかによって、扱いが変わります。
小型と呼ばれる手で持てる程度の発電機は10kWを超えませんが、中型・大型のものは10kWを超えることがあります。
発電機の出力はkVAという単位で書かれていることもあります。その場合、出力[kVA]に力率[%]をかけて、出力[kW]を求めます。
力率は、三相発電機の場合、標準的な力率は0.8とされているため、
出力12.5 [kVA] × 力率 0.8 = 出力 10 [kW]
となります。出力12.5kVAを目安としてください。
10kWを超える場合:自家用電気工作物
設置する発電機の出力電力が10kWを超える場合、自家用電気工作物として、主任技術者の選任と届け出、保安規定の作成と届け出が必要になります。
10kW以下の場合:一般用電気工作物
主任技術者の選任、保安規定の作成は不要です。
火災予防条例
燃料の種類と内蔵タンク容量によって、火災予防条例の規制を受ける場合があります。
少量危険物貯蔵取扱所
内蔵タンク容量の合計が、ガソリン 40L以上、200L未満、軽油 200L以上、1000L未満の場合、少量危険物貯蔵取扱所として届け出る必要があります。
発電機ごとの容量ではないことに注意が必要です。同一場所に複数台設置する場合は、その合計容量で判断します。
火災予防条例は自治体によって異なるため、設置場所の火災予防条例を確認してください。
危険物施設
内蔵タンク容量の合計が、ガソリン 200L以上、軽油 1000L以上の場合、危険物施設として届け出る必要がありますが、仮設発電機で該当することはほとんどないと思います。
騒音規制法
通常、仮設発電機は対象外ですが、長期間設置する場合は、ばい煙発生施設として扱われることがあります。
ばい煙発生施設となるのは、1機関につき1時間当たりの燃料消費量が重油換算で下記の値以上の場合
- ディーゼル機関及びガスタービン:50L/h以上
- ガス機関及びガソリン機関:35L/h以上
これに該当する場合、ばい煙発生施設設置届出が必要です。
参考サイト
建設現場等で使用する自家用電気工作物に係る手続きのご案内|経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/kensetsu.pdf
可搬形発電設備に係る特例基準|東京消防庁
