早分かり:特殊車両通行許可申請

道路

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両のことを特殊車両と言います。

道路を特殊車両が走行するには、特殊車両通行許可が必要です。

届出が必要な条件

道路を通行する車両の大きさや重さには最高限度「一般的制限値」が定められています。

一般的制限値は以下のとおりです。

  • 幅 2.5m
  • 長さ 12.0m
  • 高さ 3.8m
  • 総重量 20.0t
  • 軸重 10.0t
  • 隣接軸重 18.0t
  • 輪荷重 5.0t

一般的制限値を1つでも超える場合は特殊車両として扱われます。

高さ指定道路は 4.1m、高速自動車国道及び重さ指定道路は最大 25.0t

提出について

提出期限

通行を開始する前

申請から許可証発行までは1ヶ月程度かかります。

届出先

通行する路線を管理する道路管理者

  • 国道:地方整備局 または国道事務所
  • 都道府県道:各都道府県の道路管理部署
  • 市区町村道:各市区町村の道路管理部署

複数の道路管理者にまたがる場合は、オンライン申請システム(NEXCO・国道事務所等が窓口)を利用することで一括申請が可能です。

届出者

特殊車両を通行させようとする者(車両の使用者または運送事業者など)

元請業者ではなく、運送業者が行います

届出内容

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両の諸元表(幅・長さ・高さ・重量等)
  • 通行経路図
  • 自動車検査証の写し
  • 積載物の概要(積載物がある場合)
  • その他道路管理者が必要とする書類

届出後のながれ

経路審査

道路管理者が、申請された通行経路について、道路構造・橋梁・トンネルの制限等を踏まえ審査を行います。

許可まで1ヶ月程度かかる場合もあります。

許可証の交付

審査が完了すると、通行許可証が交付されます。許可証には通行条件(通行時間帯、誘導車の有無など)が記載されます。

通行時の携帯義務

通行許可証は、通行中に必ず車両に携帯しなければなりません。警察官や道路管理者から提示を求められた場合は、提示する義務があります。

通行条件

許可証には、道路の保全や交通の安全のため、以下のような条件が付されることがあります。

  • 通行時間の制限(例:夜間のみ通行可、日中通行不可など)
  • 誘導車(先導車・後続車)の配置
  • 徐行・一時停止の指示
  • 通行する季節・天候の制限

条件に違反した場合は、許可の取り消しや罰則の対象となる場合があります。

通行時間の制限は、重量D条件の車両について、緩和試行対象道路で20時〜7時、それ以外の道路で21時〜6時

関係法令等

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)

(限度超過車両の通行の許可等)

第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)

(車両の幅等の最高限度)

第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
 幅 二・五メートル
 重量 次に掲げる値
 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
 軸重 十トン
 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
 輪荷重 五トン
 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
 長さ 十二メートル
 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

参考サイト

特殊車両通行ハンドブック|大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000783880.pdf