早分かり:特定粉じん排出等作業実施届出

工事

石綿を含む建築物などの解体・改修工事を行う場合、「特定粉じん排出等作業実施届出」の提出が必要です。

ここでは、大気汚染防止法によって規定されている届出についてのみ述べています。石綿については、その他にも、法令による規定があります

届出が必要な工事

レベル1、2の石綿が使用されている建築物その他の工作物について、

  • 解体する作業
  • 改造又は補修する作業

提出について

提出期限

設置する14日前まで

届出先

各自治体の窓口に、都道府県知事宛で提出

提出者

発注者又は自主施工者

施工業者ではなく、その建物を管理している者が届け出る必要があります。

関係法令等

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)

(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第十八条の十七 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

石綿はこの法令の「特定粉じん」に含まれます

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大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)

(特定粉じん排出等作業)
第三条の四 法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。
一 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業
二 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業

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