クレーンやデリック、エレベーター等で事故が発生した場合、労働基準監督署に報告が必要な場合があります。
届出が必要な事故
クレーン(吊り上げ荷重0.5トン以上)の次の事故が発生したとき
- 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
- ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
移動式クレーン(吊り上げ荷重0.5トン以上)の次の事故が発生したとき
- 転倒、倒壊又はジブの折損
- ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
デリック(吊り上げ荷重0.5トン以上)の次の事故が発生したとき
- 倒壊又はブームの折損
- ワイヤロープの切断
エレベーター(積載荷重0.25トン以上)の次の事故が発生したとき
- 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- ワイヤロープの切断
建設用リフト(積載荷重0.25トン以上かつガイドレール・昇降路の高さが十メートル以上)の次の事故が発生したとき
- 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- ワイヤロープの切断
簡易リフト(積載荷重0.25トン以上)の次の事故が発生したとき
- 搬器の墜落
- ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
ゴンドラの次の事故が発生したとき
- 逸走、転倒、落下又はアームの折損
- ワイヤロープの切断
事故が発生した場合、人身事故の有無に関わらず報告が必要です
提出について
提出期限
発生後遅滞なく
明確な日数は定められていませんが、できるだけ早い報告が必要です
提出先
所轄の労働基準監督署長
報告内容
事故報告書には、以下を記入する必要があります。
- 発生日時、場所
- 事故を発生した機械等の種類等
- 人的被害、物的被害
- 事故の発生状況、原因等
関係法令等
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(事故報告)
第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六 デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
七 エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
八 建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
九 令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断
(適用の除外)
第二条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
一 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの
二 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの
三 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの