工事 早分かり:工事整備対象設備等着工届出
消防用設備等を設置する場合は、事前に消防署への届出が必要です。届出が必要な条件消防法施工令第三十六条の二で、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備として定められているものについて、届出が必要です。屋内消火栓せん設備スプリンクラー設...
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