安全衛生責任者は、各下請け事業者の代表として、元請の統括安全衛生責任者と連携し、現場の安全衛生を担います。
元請事業者ではなく、下請けで入っている各社に1名ずつ選任されます。
選任が必要な工事
元請で統括安全衛生責任者が選任される場合に、選任が必要になります。
統括安全衛生責任者が選任されるのは、以下の場合
http://koujishinsei.com/2025/09/01/早分かり:統括安全衛生責任者/
安全衛生責任者について
選任
安全衛生責任者は、関係請負人(下請けの事業者)各社で選任されます。
資格
安全衛生責任者は特に資格は必要ありません
教育
一定期間経過後(概ね5年ごと)、機械設備等に大幅な変更があった場合は、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を実施するよう努める
安全衛生責任者として、選任されて間もない者及び新たに又は将来選任される予定の者等に対しては、安全衛生教育を実施するよう努める
職務
- 統括安全衛生責任者との連絡
- 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
- 2)のうち、当該請負人に係るものの実施についての管理
- 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する安衛法第30条第1項5号の計画(仕事の工程に関する計画等)との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
- 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる安衛法第15条第1項の労働災害(混在作業に起因する労働災害)に係る危険の有無の確認
- 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡調整
報告について
報告期限
選任後遅滞なく
報告先
特定元方事業者
関係法令等
(安全衛生責任者)
第十六条 第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
(安全衛生責任者の職務)
第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
参考サイト
職場のあんぜんサイト|厚生労働省