建設現場の安全衛生管理体制

労働

建設現場における安全衛生管理体制は、工事の種類や規模によって変わります。

通常の建設現場における安全衛生管理体制

  • 同一の場所で、元請・協力業者(重層下請業者の末端まで含む)合わせて常時50人以上
    の労働者が混在する現場
  • ずい道等の工事、圧気工事、一定の場所での橋梁工事等で、常時30人以上の現場

元請

工事の元請会社から、以下の2人を選任する必要があります。

統括安全衛生責任者

元方安全衛生管理者

関係請負人(下請け)

関係請負人各社から、安全衛生責任者を選任します。

安全衛生責任者

小規模な建設現場における安全衛生管理体制

  • 労働者数が常時20人以上50人未満の 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設工事
  • 労働者数が常時20人以上30人未満のずい道等の工事、圧気工事、一定の場所での橋梁工事

元請

工事の元請会社から、店社安全衛生管理者を選任します。

店社安全衛生管理者

関係請負人(下請け)

関係請負人は各社の職長が安全衛生管理を担います。