早分かり:消防用設備等設置計画届出書

工事

甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等の工事を行う場合、工事整備対象設備等着工届出書の提出が必要ですが、

甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等”以外”の消防用設備等の工事を行う場合は、消防用設備等設置計画届出書の提出が必要です。

届出が必要な条件

「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等を「指定防火対象物」に設置する工事に着手する場合

甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等とは、消防法施工令第三十六条の二で規定されています。

  • 屋内消火栓せん設備
  • スプリンクラー設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 特殊消防用設備

などが対象です。消防用設備等設置計画届出書の提出が必要なのは、これら以外の消防用設備等です。これらの消防用設備等の工事を行う場合は、工事整備対象設備等着工届出が必要です。

指定防火対象物とは、火災予防条例第56条第1項で規定されている、消火器具又は自動火災報知設備を消防法令により設置する義務が生じる防火対象物のこと。

工事内容が軽微な場合、この届出を省略できることがあります。管轄する消防署に相談してください。

火災予防条例は自治体ごとに異なるため、施工場所の自治体の条例を確認してください

提出について

提出期限

工事着手の10日前まで

届出先

管轄の消防署

届出者

設備等を設置(変更)しようとする者

施工業者ではなく、工事を発注した人が届け出ます

届出内容

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書
  • 平面図
  • 配管系統図
  • 配線系統図
  • 計算書
  • 設備の概要表

他にも追加で必要な場合があるので、事前に消防署に確認をおすすめします。

届出後のながれ

設置が完了したら、消防用設備等設置届出書を提出する必要があります。

また、使用を開始する前に消防署の検査を受け、消防完了検査済証を受理する必要があります。検査が省略になる場合もあります。

指摘や行政指導がある場合は、対応しなければなりません。

関係法令等

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

第七条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは建築副主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項(同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関が同法第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第三号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

火災予防条例 昭和37年3月31日 条例第65号 (令和6年11月1日施行)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出等)
第五十八条の二
 指定防火対象物等において次の各号に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第十七条の十四の規定により届け出なければならないものを除く。)を設置しようとする者は、当該設置に係る工事に着手する日の十日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
 消防用設備等のうち漏電火災警報器、非常警報設備、すべり台、避難はしご、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、消防用水、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備又は無線通信補助設備
 前号に掲げるもののほか、消防総監が定めるもの
2 前項の規定による届出には、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類、工事の場所その他必要な事項が記載された図書で規則で定めるものを添付しなければならない。

参考サイト

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書|東京消防庁

東京消防庁
東京都23区及び多摩地区(稲城市を除く)を管轄する消防機関、東京消防庁ホームページです。