工事で大きな騒音や振動が発生する作業が、特定建設作業に該当する場合、特定建設作業実施届出書を提出する必要があります。
届出が必要な条件
特定建設作業を実施する場合
特定建設作業とは、工事の作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業のことで、騒音規制法施行令と振動規制法施行令で定められています。
特定建設作業(騒音)
くい打機等、びよう打機、さく岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業
特定建設作業(振動)
くい打機等、鋼球、舗装版破砕機、ブレーカーを使用する作業
条件によっては、届出が不要になる場合もあるので、政令を確認してください。
「低騒音型・低振動型建設機械」として、国土交通省から指定された建設機械は、特定建設作業の対象外となります。
提出について
提出期限
特定建設作業の開始の日7日前まで
届出先
市区町村の役所
届出者
特定建設作業を伴う建設工事を施行する元請け業者
届出内容
届出に必要な主な書類は以下のものがあります。
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業の日程表
- 工事場所の案内図
- 使用重機のカタログ
- 道路使用許可書の写し等
他にも追加で必要な場合があるので、事前に確認をおすすめします。
関係法令等
(特定建設作業の実施の届出)
第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の場所及び実施の期間
四 騒音の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
(特定建設作業の実施の届出)
第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
四 振動の防止の方法
五 その他環境省令で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
参考サイト
特定建設作業の届出|世田谷区

