車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両のことを特殊車両と言います。
令和4年4月1日から、特殊車両通行確認制度が運用開始されました。
これは、事前に登録した車両について、システム上で自動で通行可能経路を表示し、確認を行い、 通行可能経路の回答を受けた範囲内で通行できるようになる制度です。
オンラインで即時に通行可能経路の検索結果を確認することができて非常に便利です。
必要な条件
道路を通行する車両の大きさや重さには最高限度「一般的制限値」が定められています。
一般的制限値は以下のとおりです。
- 幅 2.5m
- 長さ 12.0m
- 高さ 3.8m
- 総重量 20.0t
- 軸重 10.0t
- 隣接軸重 18.0t
- 輪荷重 5.0t
一般的制限値を1つでも超える場合は特殊車両として扱われます。
高さ指定道路は 4.1m、高速自動車国道及び重さ指定道路は最大 25.0t
利用できない場合
特殊車両通行確認制度は、システムで通行経路を自動表示するものです。
電子データ化されていない道路など、システム上で表示できないものについては、特殊車両通行許可申請が必要です。
手続きについて
期限
通行を開始する前まで
24時間オンラインで手続きが可能で、即時走行可能です
届出先
オンラインで手続きを行います
届出者
特殊車両を通行させようとする者(車両の使用者または運送事業者など)
元請業者ではなく、運送業者が行います
必要書類
オンライン手続きのため、書類は不要ですが、以下の情報が必要です
- 車検証
- 車両の諸元(長さ・幅・高さ・総重量)
- および出発地・目的地
- 積載貨物情報
届出後のながれ
車両登録
初回のみ車両情報の登録を行います。情報は5年ごとに更新です。
登録にあたって、車両登録手数料が必要です。
経路検索
出発地、目的地、積載貨物情報を入力し、通行可能経路を検索します。
希望する通行可能経路が見つかったら、確認手数料を支払います。
経路回答
回答書がオンラインで即時に交付されます。
走行時には、印刷した回答書または回答書の電子データ(スマホ画面等)を携行しなければなりません。
通行条件
許可証には、道路の保全や交通の安全のため、以下のような条件が付されることがあります。
- 通行時間の制限(例:夜間のみ通行可、日中通行不可など)
- 誘導車(先導車・後続車)の配置
- 徐行・一時停止の指示
- 通行する季節・天候の制限
条件に違反した場合は、許可の取り消しや罰則の対象となる場合があります。
通行時間の制限は、重量D条件の車両について、緩和試行対象道路で20時〜7時、それ以外の道路で21時〜6時
関係法令等
(登録車両の通行に関する確認等)
第四十七条の十 登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。
2 前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 道路運送車両法による自動車登録番号
二 出発地及び目的地
三 登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ
3 第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。
4 前項の規定による判定は、判定基準(登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号及び第二項第三号に掲げる事項並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。)に基づき、これを行うものとする。
5 第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
6 国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。
7 前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。
8 登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない。
(車両の幅等の最高限度)
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル
参考サイト
特殊車両通行ハンドブック|大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000783880.pdf
特殊車両通行確認制度|特車登録センター
