早分かり:エレベーター事故報告

事故

エレベーターで事故が発生した場合、労働基準監督署に報告が必要な場合があります。

届出が必要な事故

積載荷重が0.25トン以上のエレベーターにおいて、以下の事象が発生した場合、報告が必要です。

  • 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
  • ワイヤロープの切断

事故が発生した場合、人身事故の有無に関わらず報告が必要です

提出について

提出期限

発生後遅滞なく

明確な日数は定められていませんが、できるだけ早い報告が必要です

提出先

所轄の労働基準監督署長

報告内容

事故報告書(様式第二十二号)

事故報告書には、以下を記入する必要があります。

  • 発生日時、場所
  • 事故を発生した機械等の種類等
  • 人的被害、物的被害
  • 事故の発生状況、原因等

関係法令等

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

(報告等)
第百条
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

(事故報告)
第九十六条 
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
  昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)

(適用の除外)
第二条
 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの