電気設備を新たに設置したり、既存設備を変更したりする場合、消防署に届出が必要な場合があります。
届出が必要な条件
工事種別
電気設備の新設・変更
条件
条件は条例によって定められるため、提出先の自治体によって異なる可能性があります。
電気設備の設置・変更が届出対象かどうか不明な場合は、事前に消防署(予防課)に相談することをおすすめします。
- 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力20kW超)
- 急速充電設備(全出力50kW超)
- 内燃機関を原動力とする発電設備(屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備で出力10kW未満のもののうち、一部のものを除く*1)
- 蓄電池設備(蓄電池容量20kWh超)
- ネオン管灯設備(設備容量2kVA以上)
*1:持ち運び型の小型非常用発電機、家庭用燃料電池システム
提出について
提出期限
工事着工 10日前まで
届出先
管轄消防署
提出者
設置する電気設備の関係者(所有者、管理者、占有者)
施工業者ではないので注意
関係法令等
関係法令等
火災予防条例
火災予防条例は各自治体によって定められているので、施工場所によって内容が異なります
参考サイト
東京都消防庁 各種申請 電気設備設置(変更)届出書
東京消防庁
東京都23区及び多摩地区(稲城市を除く)を管轄する消防機関、東京消防庁ホームページです。
届出後の流れ
届出後、消防署が現地調査(立入検査)を行うことがあります。主なチェックポイントは以下の通りです。
- 電気設備が火災予防条例の基準に適合しているか
- 発火・感電の危険性がないか
- 適切な避難経路・消火設備が確保されているか
- 非常用電源(発電機・蓄電池等)が正しく設置されているか
- 配線・接続が正しく行われているか
検査結果に問題がなければ、届出完了となります。 もし改善が必要な場合、消防署から指導が入るため、速やかに対応する必要があります。
その他
火災予防条例は自治体ごとに異なるため、電気設備設置(変更)届出の基準も異なる可能性があります。
設置場所の自治体ごとに火災予防条例を確認し、必要なら消防署に事前相談するのをお勧めします。
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