建設工事などで、複数の会社が同じ現場で作業をする場合など、統括安全衛生責任者の選任が必要です。
選任が必要な工事
特定事業と呼ばれる、建設業と造船業で、同一の場所で複数の事業者が作業する場合。つまり、仕事の一部を下請けに出しているもの、複数の工事が同時に進行しているものなど。
その中で対象になるのは、以下の条件に合致するもの
- ずい道等の建設の仕事 30人以上
- 圧気工法による作業を行う仕事 30人以上
- 一定の橋梁の建設の仕事 30人以上
- 鉄骨造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物の建設の仕事 50人以上
- その他の仕事(造船現場、木造建築、改修補修工事現場等) 50人以上
この条件の人数は、常時現場入りしている人数で、通算の人工ではありません。
統括安全衛生責任者について
選任
専属(他の事業と兼ねずに、その事業のみに従事すること)の者を選任する必要があります
資格
必要な資格はなし
ただし、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければなりません。
統括安全衛生管理に関する教育を受けた者のうちから選任するよう努めることとされています
職務
- 協議組織の設置及び運営
- 作業間の連絡及び調整
- 作業場所の巡視
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助
- 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
- 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
届出について
届出期限
事業の開始後、遅滞なく
事業開始報告書内に記載する箇所があります。
提出先
所轄の労働基準監督署長
報告内容
事業開始報告書に以下の事項を記載する
- 選任年月日
- 生年月日
- 職氏名
関係法令等
(統括安全衛生責任者)
第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第七条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
2 法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 ずい道等の建設の仕事、橋梁(りょう)の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
二 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人
4 統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者の選任
(1) 統括安全衛生責任者
元方事業者は、1ずい道等の建設の仕事、2圧気工法による作業を行う仕事、3一定の橋 梁の建設の仕事及び4鉄骨又は鉄骨・鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う場合 で、統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。
また、統括安全衛生責任者については、統括安全衛生管理に関する教育の実施し、この教 育を受けた者のうちから選任すること。
参考サイト
職場のあんぜんサイト|厚生労働省