早分かり:使用前安全管理審査

工事

工事計画(需要設備)を届出した者は、使用前安全管理審査を受ける必要があります。

使用前安全管理審査は、使用前自主検査の実施体制について審査を受けるものです。

対象設備

電気事業法第四十八条の工事計画を届け出た設備が審査対象です。

工事計画の届出対象については、発電設備や特高受電設備など多岐に渡ります。下記のページを参考にしてください。

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ただし、電気事業法施行規則第七十三条の二の二に書かれているものは除きます。

電力用コンデンサー、分路リアクトル、非常用予備発電装置などは対象外です。

申請について

申請期限

使用前自主検査終了後1ヶ月以内

原因が自然現象(雷など)の場合は、詳報の提出が不要な場合があります

申請先

登録安全管理審査機関

登録安全管理審査機関とは、安全管理審査を国に代わって行う、国に認定された民間の機関です。

令和5年3月20日から、登録安全管理審査機関が全設備の安全管理審査を実施することになりました。

申請者

電気設備の設置者(発注者)

申請内容

申請に必要な書類は機関によりますが、主に以下のものは必要です。

  • 使用前自主検査要領書
  • 工事計画届出書

関係法令等

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

(使用前安全管理検査)
第五十一条 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
 前項の自主検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)

(使用前安全管理検査)
第七十三条の二の二 法第五十一条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
 出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
一の二 河川法第二十六条第一項の許可に係る水力発電所の水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次に掲げるもの
 ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。)
 取水設備
 貯水池又は調整池
 内燃力を原動力とする火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所に限り、送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
 変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
 変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
 電力貯蔵装置(蓄電所に属する出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上のものを除く。)
 非常用予備発電装置
 第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物
 試験のために使用する事業用電気工作物

参考サイト

安全管理審査について|経済産業省

安全管理審査について (METI/経済産業省)