低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)は多くの電気設備の絶縁油の中に含まれている有害物質です。工事中に、撤去機器の中などから低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む機器を発見した場合、保管事業者は都道府県知事への届出が必要です。
届出が必要な条件
低濃度PCBを含む機器等を発見し、保管が必要になった場合、届出が必要です。
主に以下のような機器の絶縁油に、低濃度PCBが含まれている可能性があります。
- 変圧器
- コンデンサ
- 蛍光灯用安定器
- 開閉器
- リアクトル
PCBの含有は外見では判断できないため、専門業者による分析が必要です。
一度届出を提出したら、保管状況に変更がない場合でも毎年度届出が必要です。また、前年度中に処分が終了した場合も届出が必要です。
低濃度PCB
PCB濃度が 0.5 mg/kg(=ppm)を超え 5,000 mg/kg以下のものを、低濃度PCBと呼びます。
機器によって使用されていた年代は異なりますが、平成初期までに製造された機器の絶縁油等には、低濃度PCBが含まれている可能性があります。
提出について
提出期限
翌年度6月末まで
東京都など、自治体によっては、新たに見つかった場合に随時届出が必要な場合があります。
届出先
保管場所を管轄する自治体(都道府県又は政令市)の環境担当窓口
届出者
保管事業者(建物の所有者・占有者)
施工業者ではなく、建物のオーナーや管理者が届け出ます。工事で発見した場合も、施主に速やかに報告し、施主が届け出る必要があります。
届出内容
・PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書
・保管するPCB廃棄物の種類・数量
・機器および保管場所の写真
自治体によって追加書類が必要な場合があるため、事前に担当窓口に確認することをおすすめします。
届出後の流れ
保管開始届出
↓
年次報告(毎年6月30日までに保管状況を報告)
↓
期限内に処分
低濃度PCB含有廃棄物は、令和9年(2027年)3月31日までに処分する必要があります
関係法令等
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
(保管等の届出)
第八条 保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
第二十条 法第十五条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第二十四条までにおいて同じ。)の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 事業場の名称及び所在地
四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管及び処分の状況
五 前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項
参考サイト
低濃度PCB使用機器及び廃棄物の届出手順|環境省
PCBに関する届出|東京都環境局
