早分かり:昇降機確認申請

工事

 エレベーターやエスカレーターなどの昇降機を設置する場合は、建築確認申請とは別に、昇降機単体での確認申請が必要です。

労働基準監督署に届け出るクレーン等設置届とは別に届出が必要です

届出が必要な条件

対象となる昇降機は、建築基準法施行令第146条で定められています。

  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機

ただし、以下は確認申請が不要です。

  • かご床面積1㎡以下かつ天井高1.2m以下の小荷物専用昇降機(いわゆるダムウェーター)
  • ホームエレベーター(建築物の確認申請に含める)

既設昇降機の「増築・改造・移転」にあたる変更工事も申請が必要になる場合があります。

提出について

提出期限

工事着工前

届出先

特定行政庁または指定確認検査機関

特定行政庁:建築主事を置く地方公共団体(都道府県や市区町村の建築指導課など)

指定確認検査機関:国土交通大臣または都道府県知事から指定を受けた民間の検査機関

届出者

建築主(施主)

実務上は昇降機メーカーや施工会社が代行するケースがほとんどです。

届出内容

  • 昇降機の確認申請書(第八号様式)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書・構造図
  • 強度計算書
  • 昇降路の平面図・断面図

追加書類が求められる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

届出後のながれ

確認済証の取得
 ↓
工事着工・設置
 ↓
完了検査の申請(工事完了後4日以内)
 ↓
完了検査(昇降機の検査員による現地確認)
 ↓
検査済証の取得

検査済証を受領後、昇降機の使用が可能になります。

関係法令等

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

(確認等を要する建築設備)
第百四十六条
 法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
 エレベーター(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)及びエスカレーター
 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
 法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)

建築基準法施行令の一部を改正する政令

6 建築基準法の規制対象とするエレベーター及び小荷物専用昇降機の範囲の見直し
建築基準法におけるエレベーター及び小荷物専用昇降機に係る規定の適用対象から、
事業場に設置される労働安全衛生法施行令第一条第九号に規定する簡易リフトを除く
(第百二十九条の三関係)

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)

(定義)
第一条
 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

参考サイト

建築設備・昇降機及び遊戯施設の確認申請・完了検査|横浜市

建築設備・昇降機及び遊戯施設の確認申請・完了検査

昇降機の確認申請について|豊島区

昇降機の確認申請について
昇降機を建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる既存建築物に設ける場合には、同項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知(以下「確認等」という。)を要する場合を除き、法第87条の4の規定に基づき確認等が必要です。