早分かり:ばい煙発生施設構造等変更届出

未分類

既存のばい煙発生施設について、その施設の構造、使用の方法又はばい煙の処理の方法を変更しようとするときは、「ばい煙発生施設構造等変更届出」が必要です。

新たにばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙発生施設設置届出が必要です。

届出が必要な条件

法第6条第1項(設置届出)又は法第7条第1項(使用届出)の規定による届出をしたばい煙発生施設について、次の事項を変更しようとする場合に、変更届出が必要です。

  • ばい煙発生施設の構造
  • ばい煙発生施設の使用の方法
  • ばい煙の処理の方法

具体的には、次のような場合が変更届出の対象となります。

  • ボイラーの燃焼能力の増強
  • 集じん装置や排煙脱硫装置等、ばい煙処理装置を新設・更新
  • 使用する燃料の種類の変更
  • 施設の使用方法(稼働時間、処理量等)を変更

氏名・名称・住所や工場・事業場の名称・所在地等の変更は、この構造等変更届出ではなく、氏名等変更届出(法第11条)の対象となります。

提出について

提出期限

変更工事着手の60日前まで

届出先

所轄の都道府県知事(政令市・中核市等の区域内は市長)

届出者

当該ばい煙発生施設について、設置届出又は使用届出をした者

届出内容

主な提出書類は以下のとおりです。

  • ばい煙発生施設構造等変更届出書(設置届出・使用届出と共通の様式を用いる自治体が多い)
  • 案内図、平面図、配置図
  • 変更事項の図面、説明資料

添付書類の詳細は自治体によって異なるため、事前に届出先の環境担当窓口へ確認することをおすすめします。

届出後の流れ(実施の制限・計画変更命令)

変更届出書の提出
 ↓
行政による形式審査(受理)
 ↓
届出が受理された日から60日間は、変更工事に着手できません
(短縮される場合もあります)
 ↓
制限期間の経過又は解除通知後、変更工事に着手

関係法令等

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)

(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第八条
 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第十条 第六条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

参考サイト

ばい煙発生施設に関する手続き|横浜市

ばい煙発生施設に関する手続き