早分かり:建築工事施工計画報告書

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一定規模以上の建築物の工事監理者及び工事施工者は、工事着手前に、コンクリートの配合計画や鉄骨工事の施工要領など、工事の施工計画を特定行政庁に報告する必要があります。

また、中間検査・完了検査申請時には、建築工事施行結果報告書を提出する必要があります。

届出が必要な条件

次の条件全てに該当する建築物の工事が対象です(東京都内の特定行政庁での例)。

  • 木造以外の建築物
  • 地階を除く階数が3以上
  • 延べ面積が500㎡超(増築の場合は、増築部分の面積)

指定確認検査機関による建築確認を受けた建築物は対象外です。も対象です。また、認証型式建築物(法第68条の20)も、型式に関する規定以外の部分(コンクリートの強度試験、養生、型わく及び支柱の除去等)については対象となります。

提出について

提出期限

工事着手前

提出先

建築物の所在地を管轄する特定行政庁

特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の長、または都道府県知事(特別区の場合は区長)

東京都内では、延べ面積10,000㎡以下の建築物は各区市(特定行政庁)、23区内の延べ面積10,000㎡超の建築物は東京都が提出先となります。

提出者

工事監理者及び工事施工者

提出内容

  • 建築工事施工計画報告書(正副2部)
  • 工事内容(構造)に応じた報告書
  • 工事監理組織図
  • 計画変更リスト

様式、提出部数、郵送や電子による提出の可否は特定行政庁ごとに異なります。最新の様式を所管の窓口で確認してください。

工事内容に応じた報告書は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造で様式が異なる。

届出後の流れ

建築確認
 ↓
建築工事施工計画報告書の提出(工事着手前)
 ↓
工事着手
 ↓
中間検査申請時・完了検査申請時に建築工事施工結果報告書を提出
 (中間検査申請時には、特定行政庁の受付印のある施工計画報告書の写しを指定確認検査機関に提出)

関係法令等

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

(報告、検査等)
第十二条
5
 特定行政庁、建築主事等又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。
一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
二 第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
三 第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関

東京都建築基準法施行細則(昭和二五年一一月二八日)

(建築工事施工計画の報告)
第十四条
 法第六条第一項第一号又は第二号に規定する建築物(木造以外のものに限る。)のうち、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が三以上のもので当該部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事の施工者は、法第十二条第五項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、別記第二十一号様式の三による建築工事施工計画報告書に、知事が別に定めるところにより記載した書類を添えて、知事に工事の施工計画を報告しなければならない。

参考サイト

建築工事施工計画・施工結果報告書|中央区

建築工事施工計画・施工結果報告書