一定規模以上の建築物の工事では、着工前の「建築工事施工計画報告書」に続き、中間検査及び完了検査の申請時に、計画どおり施工されたことを示す「建築工事施工結果報告書」を提出する必要があります。
届出が必要な条件
次の条件に該当する建築物の工事が対象です(東京都内の特定行政庁での例)。
- 地階を除く階数が3以上
施工計画報告書の対象(木造以外、かつ延べ面積500㎡超)とは異なり、結果報告書は延べ面積による区分がなく、木造も含みます。
提出について
提出期限
- 中間検査申請時(建築工事施工結果報告書(中間))
- 完了検査申請時(建築工事施工結果報告書(完了))
中間検査の申請は特定工程に係る工事を終えた日から4日以内、完了検査の申請は工事が完了した日から4日以内に行います。結果報告書は、これらの検査申請書に添えて提出します。
提出先
建築物の所在地を管轄する特定行政庁
特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の長、または都道府県知事(特別区の場合は区長)
東京都内では、延べ面積10,000㎡以下の建築物は各区市(特定行政庁)、23区内の延べ面積10,000㎡超の建築物は東京都が提出先となります。
提出者
工事監理者及び工事施工者
提出内容
- 建築工事施工結果報告書(正副2部)
- 工事内容(構造)に応じた報告書
- 工事監理状況報告書
様式、提出部数、郵送や電子による提出の可否は特定行政庁ごとに異なります。最新の様式を所管の窓口で確認してください。
工事内容に応じた報告書は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造で様式が異なる。
届出後の流れ
建築確認
↓
建築工事施工計画報告書の提出(工事着手前)
↓
工事着手
↓
中間検査申請時・完了検査申請時に建築工事施工結果報告書を提出
(中間検査申請時には、特定行政庁の受付印のある施工計画報告書の写しを指定確認検査機関に提出)
関係法令等
(報告、検査等)
第十二条
5 特定行政庁、建築主事等又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。
一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
二 第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
三 第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)
第十五条の四 規則第四条第一項第六号(規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)及び規則第四条の八第一項第四号(規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める書類は、別記第二十二号様式の三による建築工事施工結果報告書(一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の地階を除く階数が三以上の建築物に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
参考サイト
建築工事施工計画・施工結果報告書|中央区
