早分かり:避難誘導用エレベーター運用開始書

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高層建築物等では、一定の要件を満たす非常用エレベーターを避難誘導に活用する対策が進められています。東京消防庁では、このような避難誘導用エレベーターを運用開始しようとする場合に、必要図書を提出するよう指導しています。

また、設置・変更する際にも書類の提出が必要です。

早分かり:避難誘導用エレベーター設置書

届出が必要な条件

建築基準法上の耐火建築物であって、特別避難階段の設置が義務付けられるもの(歩行困難者等が利用するもの)で、避難誘導用エレベーターを設置する場合には指導の対象となります。

非常用エレベーター

平常時は、人や荷物を乗せて通常利用できますが、火災時には、消防隊が消火・救助活動に使用されるエレベーターです。建築基準法により、高さが31メートルを超える高層建築物に設置が義務付けられています。

建築基準法施行令第129条の13の3第1項に規定するエレベーターで、設置場所や耐火性、予備電源など、消火・救助活動に必要な条件が細かく定められています。

避難誘導用エレベーター

火災時において歩行困難者等を避難誘導するために活用する非常用エレベーターで、東京消防庁が定める「非常用エレベーターを避難誘導に活用するための建築上の要件」に適合するものです。

通常のエレベーターは火災時の避難には使えませんが、高層ビルや高層マンションで火災が発生した際は、高齢者や障害者など歩行困難者については、避難誘導用エレベーターによる避難が可能です。

提出について

提出期限

運用開始の7日前まで

届出先

所轄の消防署(予防課予防係)

届出者

建築主・発注者等、避難誘導用エレベーターを設置(変更)する者

届出内容

以下の書類を2部提出します。

  • 避難誘導用エレベーター運用開始書
  • 建築物概要書
  • 改修(計画)報告書

届出内容によって必要な添付図書が変わる場合があるため、あらかじめ届出対象の建物を管轄する消防署へ確認することをおすすめします。

届出後の流れ

「避難誘導用エレベーター設置書(変更書)」の提出(電子申請・窓口・郵送)
 ↓
所轄消防署による審査(予防事務審査・検査基準による)
 ↓
避難誘導用エレベーターの運用を開始する場合は、運用開始の7日前までに「避難誘導用エレベーター運用開始書」を提出
 ↓
建物の使用検査時(竣工後の検査時)に、主に避難誘導用エレベーターの検査を実施
 ↓
運用開始

関係法令等

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

(昇降機)
第三十四条
 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

(非常用の昇降機の設置及び構造)
第百二十九条の十三の三
 法第三十四条第二項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。

避難誘導用エレベーターは、この建築基準法施行令第129条の13の3第1項に規定する非常用エレベーターであって、東京消防庁の定める建築上の要件(高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策 別紙2)に適合するものをいいます。

高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策(東京消防庁指導基準)

2 用語の定義

⑸ 避難誘導用エレベーター
非常用エレベーター(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基政令」
という。) 第129条の13の3第1項に規定するエレベーターをいう。 以下同じ。 ) のうち、火災時において、歩行困難者等を避難誘導するために活用するエレベーターで、別紙2「非
常用エレベーターを避難誘導に活用するための建築上の要件」に適合するものをいう。

5 避難誘導用エレベーターの設置、運用開始等に係る届出

避難誘導用エレベーターは、消防隊到着までの間、非常用エレベーターを活用するものであ
るため、事前に設置及び運用状況を把握し消防活動に反映する必要があることから、次の事項
を避難誘導用エレベーターの設置者に指導すること。

⑵ 運用を開始する場合
避難誘導用エレベーターを運用開始する7日前までに、別表に示す必要図書を消防署長に
2部届出て、検査を受けること。

本対策は消防法令に基づく直接の罰則規定を伴う法定義務ではなく、行政指導に基づく運用であるため、根拠となる条例・要綱の詳細や対象の該当性については、所轄消防署へ確認することをおすすめします。

参考サイト

高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策|東京消防庁

東京消防庁
東京都23区及び多摩地区(稲城市を除く)を管轄する消防機関、東京消防庁ホームページです。