PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物は、保管しているだけでなく、処分の状況についても都道府県知事への届出が義務付けられています。処分を委託した場合の年次報告と、すべての処分を終えたときの処分終了届出の2つがあり、いずれもPCB特別措置法に基づく法定の届出です。
保管の届出についてはこちら
届出が必要な条件
PCB廃棄物の処分に関しては、次の2つの場面で届出が必要です。
- 前年度中にPCB廃棄物を処分(処分委託)した場合
保管事業者は毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を届け出る必要があります。
処分を委託し引き渡しが完了した場合も、この年次届出(PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書)で処分状況を報告します。
- 保管するPCB廃棄物のすべての処分を終えた場合
保管していたPCB廃棄物の全部の処分を終えたときは、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(処分終了届出)。高濃度PCB使用製品の全部の廃棄を終えたときも同様です。
処分の「完了」は、処分業者への引き渡し後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票等の写しの送付を受けて確認するのが一般的です。
提出について
提出期限
- 年次届出(保管及び処分状況等届出書):毎年度、翌年度の6月30日まで
- 処分終了届出:全部の処分を終えた日から、20日以内(自治体の案内に従い速やかに提出)
「処分を終えた日」とは、処分委託契約の締結日
届出先
保管場所を管轄する自治体(都道府県又は政令市)の環境担当窓口
届出者
保管事業者(建物の所有者・占有者)
施工業者ではなく、建物のオーナーや管理者が届け出ます。工事で発見した場合も、施主に速やかに報告し、施主が届け出る必要があります。
届出内容
年次届出(処分状況の報告)
- PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)
- 処分したPCB廃棄物の種類・数量、委託先等
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票の写し(自治体により添付を求められます)
処分終了届出
- PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)
- マニフェストの写し等、処分終了を確認できる書類
自治体によって添付書類や提出部数が異なるため、事前に担当窓口へ確認することをおすすめします。
届出後の流れ
保管(毎年度の保管・処分状況届出)
↓
処分業者と委託契約・引き渡し
↓
マニフェストD票等で処分完了を確認
↓
処分終了届出/翌年度6月30日までの年次届出で処分完了を報告
↓
届出完了(以後の年次届出は不要)
処分期限
- 高濃度PCB廃棄物:地域ごとに定められた処分期間(すでに終了)
- 低濃度PCB廃棄物:令和9年(2027年)3月31日まで
処分期限を過ぎてもなお処分しない場合、改善命令の対象となり、命令違反には罰則(3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科)があります。また、届出をしない・虚偽の届出をした場合にも罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金等、法第31条〜第33条)が定められています。
関係法令等
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
(保管等の届出)
第八条 保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
第二十条 法第十五条において読み替えて準用する法第八条第一項の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第二十四条までにおいて同じ。)の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 事業場の名称及び所在地
四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管及び処分の状況
五 前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項
参考サイト
低濃度PCB使用機器及び廃棄物の届出手順|環境省
PCBに関する届出|東京都環境局

